「義務教育」って、そもそも何?~第2回オルタナティブな学び実践交流研究集会

2015年2月、大阪で「第2回オルタナティブな学び実践交流研究集会」に参加しました。

義務教育って、そもそも何だろう?

分科会の中で、「多様な学び」を法的に保障していくという、現在の国の動きについてお話を聞きました。
その中の話題の1つです。

「義務教育」って、そもそもどういう意味なのでしょうか?

義務教育とは、子どもが学校に行く義務のことではありません。
そうではなくて、「教育を子どもに受けさせる義務が国民にある」という意味であり、そのことが、憲法の条文からも読み取れるということです。

ここをきちんと押さえておかないと、意味が全く変わってくるな、と思いました。

すべての国民に、教育を受ける権利がある

ちなみに、戦前は、納税・兵役・教育は「義務(強制)」。

戦後は、すべての国民に教育を受ける「権利」がある、というところからスタートしています。

学校教育法に定められた「学校」が学びの場になっている子どももいれば、それ以外の場が学びの場になっている子どももいます。

「学校」以外の場を選んでいる子どもが、全体から見れば少数ではあっても、「それもあり」と認めていくことが、まずはスタートになるのではないでしょうか。

※2010~2017年に書いた前のブログから抜粋して、加筆修正したものを、投稿しています。

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